日記
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 広陵町
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4箇月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3個月前から6箇月間の国民年金保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4箇月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から提出可能です。※出産後の場合、出産日の属する月の翌々月まで提出可能。※ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。
届出先
住民登録をしている市町村役場の年金担当窓口。
<届出の際は、以下の書類をご用意ください。>
出産前に届出をする場合:母子健康手帳など
出産後に届出をする場合:出産日は市町村で確認できるため原則不要。
※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類。
※詳細は、日本年金機構(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)ホームページをご覧ください。
投稿日:2019/03/14 投稿者:-
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