日記
広陵町ともにはぐくむ手話言語条例
手話は、音声言語とは異なり、手話や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語であり、「ろう者」をはじめ手話を必要とする人の情報の獲得とコミュニケーションの手段として重要な役割を担っています。
「障害者の権利に関する条約」や「障害者基本法」では、手話は言語として位置づけられているものの、手話の普及は進んでおらず、「ろう者」が「ろう者」以外の者と手話を使ってコミュニケーションできる環境は十分には整っていません。
「広陵町ともにはぐくむ手話言語条例」は、手話が、言語であるという認識に立ち、手話に対する理解の促進に努め、手話を日常的に使用することができる環境を整えることにより、障害のある人もない人も、全ての町民が互いに人格と個性を尊重し、絆をはぐくむ豊かな地域社会の実現を目指して、平成31年3月20日に制定されました。
投稿日:2019/05/20 投稿者:-
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